鷹匠法律の債務整理相談
当時事務所では、約30年間に渡って皆様の借金問題の解決に尽力してきました。
約30年間のうちに培った経験と実績は、静岡県下でもトップクラスです。
皆様が安心して生活し、いくらかでも社会に貢献して頂けることを、心より願っております。
過払い金返還請求
過払い金とは簡単に言えば債務者がサラ金やクレジット会社に余分に返し過ぎたお金のことです。
もう少し詳しく説明しますと、債務者がサラ金等から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ、過払金が発生するかというと、今までに貸金業者が徴収した利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、サラ金は出資法の上限利率であった29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
但し2010年6月18日からは改正貸金業法によって利息制限法の利率以上の貸付はできないことになりグレーゾーンはなくなりました。
利息制限法
利息制限法では上限利率を以下のように定め、それ以上の利息をとった場合民事上無効だとしています。
元金が10万円未満・・・年20%
元金が10万円以上100万円未満・・・年18%
元金が100万円以上・・・年15%
サラ金やクレジット会社が今までに利息制限法の上限利率を守らなかったのは何故でしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても、出資法の利率に違反しない限り、刑事上罰せられることがなかったからです。
この結果、民事上は無効であるが、出資法上は罰せられないという灰色の部分(グレーゾーン)が生じ、サラ金やクレジット会社はこの部分で貸付をしていたからです。
この結果、民事上は無効であるが、出資法上は罰せられないという灰色の部分(グレーゾーン)が生じ、サラ金やクレジット会社はこの部分で貸付をしていたからです。
こんな方は是非過払返還請求を
過払金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払金が発生するとはいえませんが、一般的には6,7年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえます。
過払返還請求の手続の流れ
(1)委任契約締結後ただちに債権者に受任通知書を発送
弁護士からの通知が届けば、請求が止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。
(3)債務額の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)引き直し計算
過払金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
(5)交渉が成立
和解書を作成し過払金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払金返還請求訴訟を起こします。訴訟になってもほとんどの場合、書面による審理が主体で、あなたが裁判所に出かける必要はありません。