法人破産

法人破産については、当事務所は、特別に力を注いで取り組んでいます。詳しくは、次のバナーをクリックしてください(別サイトが開きます)。

1.はじめに

現在,静岡県内においても法人破産が急増しています。

法人破産といっても,主として会社の破産ということになりますが,コロナ融資の返済が始まり,売上げがあまり伸びず苦しい経営を余儀なくされている経営者の方々が少なからず存在しています。

このような場合,見通しのない中でズルズルと会社の経営を続けるより,思いきって破産を申し立てることも経営者が考える選択肢の1つです。

会社破産をするにあたってメリット,デメリットということが言われていますが,長年,会社破産を取り扱っている当事務所の感覚からしますと,会社破産をするに際し,経営者の被るデメリットはほとんどないものと思われます。

自殺や夜逃げを考えるより,思いきって会社破産をし,経営のけじめをつけ,経営者としても人生の再スタートを図る方が社会にとっても好ましいことと言えるでしょう。

そこで,法人破産とは何かという基礎的なことについて,説明したいと思っています。

2.どのような場合会社破産を考えたらよいでしょうか。

長年にわたり経営を続けてきた会社を破産させることは,経営者にとって本当に苦しいことです。

会社で働き,経営を支えてくれた従業員のこと,経営を助けてくれた家族のことを考えるとなおさらその思いが増すことと思います。

ただ,景気や経済の動向を考えますと,会社経営の行きづまりは経営者の責任とばかり言えないことは多々あります。

一時的な資金繰りの困難であったら,すぐに,会社破産を決意することはないでしょうが,将来にわたり経営の回復が見込められない場合には破産をした方がベターです。

各業種別の法人破産についてはこちら

3.ところで会社破産をすると経営者に何かよいことはありますか。

会社の経営状態が悪化すると資金が会社内に残らず債権者への支払が遅滞することがあります。

このような場合,債権者による経営者への支払催促が始まり,精神的にも大変苦しい思いをすることになります。

しかし,会社破産を決意し,弁護士に依頼することによって,債権者の督促や強引な取り立てはなくなり,又債権者との対応も経営者本人ではなく,弁護士がやってくれます。

メリット,デメリットの見地からいえば,これが経営者にとって最大のメリットと言えるのではないでしょうか。

会社破産により,会社が消滅してしまうのですから。経営者としての無念の思いは増すことになりますが,それでも会社の債務がなくなり精神的には随分負担が少なくなります。

もっとも経営者自身が会社の債務を保証していたとすると経営者個人の破産も考えなければなりませんが,この場合資産を失うかわりに免責(残債務の免除)の恩典を得ることも出来ますので人生の再スタートをすることが可能になります。

4.会社破産をすると経営者にはどのような負担がありますか。

会社が破産することは,会社が消滅するということで事業の継続はできないということになります。

会社名義の預金,不動産等の一切の資産は破産管財人によって,すべて換価され債権者への配当にあてられることになりますので会社財産は一切なくなるということになります。そして何よりもつらいことは従業員全員を解雇しなければならないことです。

5.会社破産に至る流れはどのようななものでしょうか

(1) 弁護士に相談する

経営者が会社の破産を決意した場合,まず1人であれこれ考えず弁護士に相談することがベターです。

その場合,今までに多くの会社破産を取り扱っており,各種の事例を経験している法律事務所に依頼することが大変重要です。

経験豊富な弁護士は,経営者から創立から現在までの経営状況を聴取し,まだ経営を続行することが可能か否かの助言をしてくれます。

民事再生法による会社の再生などの法的手段も検討されますがそれができない場合,会社破産が選択されることになります。

会社破産には迅速性,密行性が要求されますので最終的に会社破産を選択した場合には弁護士と十分に話しあいをし,裁判所に対し,会社破産の申立てをするまでのスケジュールと段取りを決めることになります。

当事務所は50年余の長い歴史の中で多数の会社破産案件を取り扱っており,その手続きに習熟しています。

相談は無料ですので,少しでも会社経営に不安を感じることがあった場合,当事務所に早めにご相談下さい。

(2) 破産手続き開始の申し立て

スケジュールによって会社破産の申し立ての準備ができたら地方裁判所に必要書類を提出して,破産手続開始の申し立てをします。

この場合,地方裁判所が定める費用(予納金)を支払う必要がありますので,いくらかでも会社破産を考える場合には会社内にあるお金を使いきってしまうのではなく,申し立て費用を確保しておく必要があります。

(3) 債務者審尋

会社破産申し立てがなされると,次は裁判官による会社代表者への事情聴取がなされます。

ここで会社に破産原因があるか否かの検討がされることになります。

(4) 破産手続開始決定と破産管財人の選任

次に裁判所の破産手続開始決定によって,会社の財産の管理,処分権限はすべて破産管財人に移行しますので経営者が勝手に処分することは違法になります。

又,債権者の個別の権利行使はできなくなります。

債権者は裁判所への破産債権の届出をすることにより権利行使をすることになります。

(5) 債権者集会

債権者集会とは破産管財人が債権者に対し,破産者が破産に至った経緯や資産の換価状況,今後の破産処理の方針を報告するために,裁判所で行われる集会のことをいいます。

この債権者集会には弁護士と共に会社の代表者も出席し,債権者からの質問があればこれに答えなければなりません。

(6) 配当

債権者による債権届出をもとに会社の負債が確定し,破産管財人は会社資産をすべて換価し,債権者の債権額に応じて按分し,配当を実施することになります。

(7) 破産手続の終了

換価した財産をすべて配当した場合には,破産手続は終了ということになります。

配当する財産がない場合には,破産手続を廃止することによって破産手続が終了します。

破産手続が終了することによって,会社の登記が閉鎖され法人格は消滅します。

そして,残債務も支払わなくてよいことになります。

以上が会社破産の流れとなります。

6.最後に

以上,会社破産の仕組みと流れはご理解いただけたものと思います。

何回も述べていますが,会社経営に不安が生じた場合は,1人でお悩みにならず当事務所にご相談ください。

当事務所の代表者は伝統ある静岡県中小企業家同友会の原始会員で中小企業経営者との付きあいもあり,中小企業経営の実情を理解しています。

中小企業こそ,わが国経済の原動力です。

ご来所いただければ中小企業経営者のお悩みはいくらかでも解消できるのではないかと自負0しております。

又今後の会社経営にいくらかでも参考になるものと思われます。

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