自己破産は、現在抱えている負債の返済を免れることによる経済的に更生するための法律上の手続になります。このような仕組みから自己破産ができるのは一度きりであると思われがちです。
ですが、2回目の自己破産の申請もできます。実際に2回目の自己破産を申請して免責が認められた事件も少なくありません。
ただし、2回目の自己破産を申請する際には条件があります。免責不許可事由として1回目の免責許可の決定が確定してから7年以内があることが法律上規定されています。免責不許可事由があっても免責されるという制度がありますが(裁量免責)、7年以内の自己破産の再度の申請の場合、少なくとも静岡地方裁判所では裁量免責が認められていません。そのため、2回目の自己破産を申請する場合には、1回目の自己破産の免責から少なくとも7年以上経過していることが条件となってきます。
また、2回目の自己破産の場合、自己破産の原因や浪費の有無など自己破産に至った経緯や動機について厳しくみられることが多いです。1回目の自己破産の時に裁判所から2度と借金をしないように説明を受けて反省をしたのではないかと考えられているからです。場合によっては、免責不許可事由の調査として破産管財人の選任を裁判所から指示されることがあります。破産管財人が選任される場合には、弁護士費用とは別で予納金を裁判所に納めることになります。
2回目の自己破産ができない場合には、債権者と分割の和解をする任意整理、あるいは債権額を削減して3年あるいは5年で返済をしていく個人再生を選択していくことになります。
2回目の自己破産を含めて債務整理の相談を当事務所は承っております。お気軽にお問い合わせください。
この記事は弁護士北上紘生が作成しました。