自己破産手続きの流れ

自己破産の手続きの流れについて説明させていただきます。
 

1.弁護士からサラ金会社やクレジット会社に、受任通知を発送します。

この通知が業者に届いた時点で請求、取立てが止まります。
 

2.自己破産の申立を行います。

弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集し、申立書を作成し、裁判所に提出します。
 

3.破産申立・破産手続開始決定

破産申立てをすることにより、裁判官から支払不能に関する質問をされます。方式は裁判所によって異なりますが、本人は裁判所へ行かずに弁護士のみで進められることがほとんどです。破産申立ての内容に問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
 

4.免責の審理・決定

免責審理が、破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。裁判官から、免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。審理は行われない地方もあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。
 

5.免責の確定

免責が確定すれば、借金支払義務がなくなり、返済しなくてもよいことになります
 

6.人生の再スタート!

借金問題が解消して、再び人間らしい生活をすることのできるスタート地点に立つことができます。
 
以上が、一般的な自己破産手続きの流れです。ただし、実際の手続きは債務者の債務状況や事情によって様々です。少しでも、あなたが疑問に感じたり、わからないことがありますならば、私どもの事務所にご相談下さい。皆様方だけで判断できない場合は、当事務所の無料相談をご活用いただければと思います。皆様方と一緒に考え、悩み、人生の再スタートのお手伝いをさせていただければ幸いです。
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