破産手続開始決定

破産手続開始決定の条件

破産手続開始決定とは、債務者(破産申立人)について破産手続を開始する旨の決定のことを指します。債務者が裁判所に自己破産の申立てを行い、裁判所に“支払不能”と認めてもらえれば「破産手続開始決定」が下りたことになります。つまり破産手続開始決定がなされるためには、裁判所に“支払不能”を認めてもらわなければなりません。破産手続開始決定がされないと自己破産の手続きは進行しないので注意が必要です。
 
破産手続開始決定が宣告されると破産手続きが進められます。換価できるような財産がある場合は破産管財人が選任され管財事件に移行します。換価するほどの財産がない場合には同時廃止となり破産手続きは終了し、“免責許可決定”へと移行していきます。
 

破産手続開始決定が宣告されない場合もある?!

破産手続開始決定が宣告されない場合として、裁判所に支払不能と認められない時が挙げられます。支払い不能と認定することで、債務者にとっては自己破産手続きが進み債務整理をすることができますが、債権者にとっては大きな損失になりますので、裁判所もしっかりと判断を下すことになります。
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