必要な書類について

裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。給料明細や源泉徴収票、通帳のコピーなどに加え、借金をそれぞれ業者ごとにまとめて表にする債権者一覧表という書類も用意しなければなりません。必要書類には大きく「裁判所で入手するもの」と「自身で用意するもの」の2つに分かれます。必要書類について簡単にですが解説いたします。
 

裁判所で入手する書類

裁判所で入手してから、記入等を行わなければならない必要書類です。
 

破産申立書・免責申立書

簡単に言うと自己破産をするための申立書です。実際に記入するべき事項は債務者の名前や住所、押印くらいです。雛形があり、空欄部分を埋めるだけ、というイメージでよいでしょう。
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陳述書

この書類は具体的な記入が必要であり、項目は「経歴」、「家族関係」、「住居の状況」、「自己破産を行う理由」、など、免責を許可するかどうかを判断する際に必要な情報を記述する書類です。
 
そのため陳述書は重要視されていて、細かくチェックもされるのでしっかりと作成をしなければなりません。何かわからないことがあれば弁護士にご相談下さい。

『資産目録』

資産目録とは、所有している財産の状況を裁判所が把握するための資料です。具体的には「現金」、「預金」、「動産(自動車など)」、「不動産」、「有価証券」、「保険」などです。

『債権者一覧表(債権者名簿)』

現在、借金をしている借入先の情報を記載します。項目は「債権者名」、「住所」、「債務総額」、「借り入れ時期」、「返済額」、などです。この一覧表はサラ金会社、クレジット会社だけではなく、親族や知人などからも借入れがある場合は記載しなければなりませんので注意が必要です。

『家計状況(家計簿)』

債務者が、自身の家計の状況を自己破産の申立てをする直近の2ヶ月間を記録し提出します。この資料は裁判所が債務者が申立てを行うまでの間、どんな生活を送っているのか把握するためのものです。
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【自身で用意する必要がある書類】

『戸籍事項全部証明書』

債務者のみが記載されたものではなく、家族全員が記載されたものでなければなりません。

『住民票』

戸籍事項全部証明書同様、債務者のみのものではなく、直近3ヶ月以内で世帯全員の記録がされているものが必要です。
 

『給与明細表、源泉徴収票のコピー』

収入・給料を得ている場合は、給与明細書と収入を証明する源泉徴収票のコピーを用意しなければなりません。(期間はたいてい1~2ヶ月分です)
 

『預金通帳コピー』

預金先が複数あれば、全ての預金通帳のコピーを用意します。
 

『保険証券のコピー』

生命保険などに加入している方は、保険証券のコピーを用意しなければなりません
 

『賃貸契約書の写し』

賃貸マンション、または賃貸アパートに住んでいる方は、賃貸契約書のコピーを用意しなければなりません。

 
その他にも、相続財産がある場合や離婚に伴う財産分与がある場、車を所持している場合など、その人の状況によって準備しなければならない書類は大きく変わってきます。もし不安な点やわからないことがある場合は弁護士にご相談下さい。
 
当事務所では自己破産に関わる無料相談を実施しています。皆様方の疑問や悩みを解決し、皆様方の生活の立て直しのためのサポートができたら幸いです。
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