任意整理は私ども弁護士が代理人となって、利息制限法の利率で計算し直し、その額を最長60回程度(約5年間)に分割し、サラ金やクレジット会社と合意し、支払っていくというものです。
この場合将来の利息を付けず解決していますが、最近では利息を付けてくれと要求する業者もいます。裁判所を利用しない手続ですので柔軟な解決が可能です。
この場合将来の利息を付けず解決していますが、最近では利息を付けてくれと要求する業者もいます。裁判所を利用しない手続ですので柔軟な解決が可能です。
任意整理の流れ
任意整理の一般的な流れは以下に示す図のようになります。
(1)債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります
(2)債権の調査
弁護士があなたとサラ金、クレジット会社との取引経過を取寄せます
(3)債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
(5)債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
私ども事務所では原則的に支払いについても代行し、あなたの分割金の支払いを見守り、生活の立て直しのための援助をします。
任意整理のメリット
○借金が減額できます。
○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
○業者との話し合いで手続が進むため裁判所に出かける必要がありません。
○自己破産のように資格制限がありません。
任意整理のデメリット
×ほとんどデメリットはありませんが、過払い金返還請求の場合を除き、信用情報機関に事故扱いとして登録されるため、新たな借金ができなくなります。但し、銀行から借金はできませんが、預金、引落し、振込み等は自由にできますので、経済生活の上で支障はないものと思われます。