社会保険料倒産とは

厚生年金保険や健康保険料等の社会保険料を滞納している全国の会社や個人事業所は2020年9月末日時点で14万5479件と報告されています。

 静岡県内にも社会保険料を滞納している会社や個人事業者がかなり存在します。

 コロナ禍もありまして、2020年4月以降は社会保険事務所による差押えなどの滞納処分が停止されていましたが、2021年4月から段階的に再開され、2023年2月からは本格的に再開されています。

 最近の破産事例では、社会保険料の滞納が破産原因になったケースが発生しています。

 当事務所にも社会保険料を滞納していて支払いができず、破産をしたいという個人事業主がいました。

 社会保険料等の公租公課を滞納していると、社会保険事務所は取引先の売掛金を差押えてきます。

 そうされますと、債権者に対する支払いもできず、事業の停止に追い込まれます。

 経営者が民事再生を希望しても、社会保険事務所はまずこれに協力することはありませんので、やむなく自己破産の申立てをするしかないのです。

 社会保険料の納付は会社や個人事業者の義務であり、従業員のためにも、何にもまして先に支払う必要があります。

 個人事業者の場合、社会保険料は免責債権となっていませんので、たとえ個人破産したとしても、最後まで支払いが強制されることになります。

 金融機関や取引先のことだけ考えている経営者は公租公課に対する考えを改め、まず何よりも先に支払うという考えに変える必要があります。

 社会保険料倒産という言葉があるように、社会保険料の未払いが事業再生の足かせになることは多いですので注意が必要です。

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